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4月1日から、石綿事前調査報告制度が開始されました。

こんにちは。

熊本の工務店、

EPISODE(エピソード)です。

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いつも当サイトをご覧いただきまして

ありがとうございます。

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本日は、時事ネタとして

「石綿事前調査報告制度」が開始されたことを

ご紹介いたします。

 

 令和4年4月1日から、建築物などの解体・改修工事を行う施工業者(元請け事業者)は、該当する工事で石綿含有有無の事前調査結果を労働基準監督署に報告することが義務づけられます。報告は、環境省が所管する大気汚染防止法に基づき、地方公共団体にも行う必要があります。

引用元:厚生労働省

今後、リフォームや解体をされる際に、

事前調査報告をする必要がございます。

(施工業者の義務です)

 

【報告対象となる工事】
・建築物の解体工事(解体作業対象の床面積80 ㎡以上)
・建築物の改修工事(請負金額が税込み100万円以上)
・工作物の解体・改修工事(請負金額が税込み100万円以上)
・鋼製の船舶の解体または改修工事(総トン数20トン以上)

・大気汚染防止法に基づき地方公共団体にも報告する必要があります。
(鋼製の船舶は、石綿障害予防規則に基づく労働基準監督署への報告のみ必要となります。)

 

※上記は厚生労働省の公式サイトから引用しています。

より詳しく知りたい方は、

こちらの厚生労働省のHPをご参照ください。

 

 

ちなみに、令和5年の10月からは、

有資格者の事前調査が必須になる予定です。

 

 

むうぉっふぉ…

 

 

 

 

EPISODE…

ファイトです!!!

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